○NPOとは
NPOは、「Nonprofit Organization」の頭文字をとったもので、「非営利組織」、「非営利団体」と訳され、営利を目的としない民間の組織(団体)のことです。
○NPO法
平成10年に特定非営利活動促進法(いわゆるNPO法)が施行されました。
これにより、特定非営利活動を行う団体に法人格が付与されることになるなど、ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動の健全な発展の促進、公益の増進が図られることとなりました。
○特定非営利活動とは
特定非営利活動の定義はNPO法に規定されていて、次の17項目のいずれかの活動で、不特定かつ多数のものの利益(社会全体の利益)の増進に寄与することを目的とするものであるとされています。
1.保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2.社会教育の推進を図る活動
3.まちづくりの推進を図る活動
4.学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
5.環境の保全を図る活動
6.災害救助活動
7.地域安全活動
8.人権の擁護又は平和の推進を図る活動
9.国際協力の活動
10.男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
11.子どもの健全育成を図る活動
12.情報化社会の発展を図る活動
13.科学技術の振興を図る活動
14.経済活動の活性化を図る活動
15.職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
16.消費者の保護を図る活動
17.前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
○NPO法人となることでの効果
法人格を取得することで、法律上の行為を行うことができるようになり、次のような効果が期待できます。
1.団体の名前で契約を結んだり、銀行に口座を開設したりできます。
2.不動産を取得して登記することができます。
3.村などの補助事業や委託事業が実施しやすくなります。
4.義務付けとなる情報公開などを通じて社会的な信用が増します。
○法人となることで生まれる義務
法人は、法律によって与えられる特別な資格であり、NPO法人となると次のような義務が生じます。
1.定款、事業報告書、会計書類等を情報公開しなければなりません。
2.収益事業を行う場合には法人として税金を納める義務があります。
○NPO法人の設立要件
NPO法人になるためには次のような要件があります。
1.特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること。
2.営利を目的としないこと。
3.宗教的な目的、政治的な目的、特定政党支持などを目的とする団体でないこと。
4.社員(構成員)の資格の特質について不当な条件をつけないこと。
5.10人以上の社員(構成員)がいること。 など
○NPO法人を設立するには
村内に事務所がある団体は、長野県知事に認証申請して、認証されれば法人設立登記をすることができます。
設立のための手続きについては、村または県にお問い合わせください。
○村内のNPO法人
村内に事務所のあるNPO法人は次のとおりです。
南箕輪わくわくクラブ (平成15年設立)
運動、スポーツ、カルチャーの普及・振興活動を行っています。
お問い合わせ先
総務課 企画係 TEL 0265-72-2104 有線75-2900
または
県企画部NPO活動推進室 TEL 026-235-7189 eメール npo@pref.nagano.jp
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南箕輪村役場 E-mail:vilm-m@vill.minamiminowa.nagano.jp 〒399-4592 長野県上伊那郡南箕輪村4825-1 TEL 0265-72-2104 Copyright 1998-2007, all rights reserved by Minamiminowa Village. |