1 委員会の位置づけ
むらづくり委員会は、地方自治法(以下「法」といいます。)第202条の3第1項に規定する条例で定める執行機関(村長)の附属機関です。
2 委員の位置づけ
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(1) |
村の非常勤職員となります。(法第202条の3第2項) |
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(2) |
委員には時給900円の報酬を支給します。(法第203条第1項および第3項、南箕輪村特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例) |
3 委員会の任務
第4次総合計画の実践に向けて、今回のむらづくり委員会は組織されました。具体的な委員会の任務は、
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1. |
新たなコミュニティー組織づくりの検討 |
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2. |
行政評価(外部評価) |
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3. |
第4次総合計画の検証および後期基本計画の検討 |
これらの任務ごとに部会(3部会)を構成します。任務ごとに部会で検討し、他の機関(各区等)との調整・話合いが必要な場合は委員自ら行い、それを踏まえたうえで村へ提言書を提出します。提言書実現のため、委員自らが実践・行動しています。
南箕輪村むらづくり委員会名簿(PDF 15.8KB)
南箕輪村むらづくり委員会条例(PDF 8.83KB)
部会
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部会名 |
検討内容 |
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○組未加入者が増加している中、組未加入者を含めた新たなコミュニティー組織の検討 ○「自助・共助・公助」の考え方を基本に、住民、地区組織及び行政の役割分担の明確化 ○新たなコミュニティー組織づくり |
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○村が行っている業務(事務事業)の行政評価を、委員が住民の目から評価(外部評価) ○外部評価の中から事務事業の見直しを行います。 |
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| 第4次総合計画検証・検討部会 |
○第4次総合計画に計画された施策目標・施策が、村の施策にどのように反映されているか検証。 ○平成23年〜27年までの後期基本計画の検討 |
全体委員会
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委員会 |
会議資料 |
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南箕輪村むらづくり委員会(全体委員会) H20.5.8 |
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南箕輪村むらづくり委員会(全体委員会) H20.5.30 |
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| 南箕輪村むらづくり委員会(全体委員会) H20.12.8 | |
| 南箕輪村むらづくり委員会(全体委員会) H21.10.5 | |
| 南箕輪村むらづくり委員会(全体委員会) H22.6.7 |
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お問い合わせ
総務課 企画係 TEL 0265-72-2104 有線75-2900
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