ペット

飼い犬の登録

●犬を飼育する場合は、狂犬病予防法により飼い主が登録(犬の一生に一度)と毎年1回狂犬病の予防注射を受けるよう義務づけられていますので、生後91日以上の犬を飼い始めたときは、住民福祉課で登録してください。

登録料 3,000円
注射料 2,670円
注射済票交付手数料  550円

 

●飼い犬は各家庭で責任を持って最後まで飼育してください。犬のふん、放し飼いは皆の迷惑です。毎日散歩に連れ出し、犬の健康、鎖や檻の施錠状況など点検して、家族同様に飼育してください。
 

飼い犬が死亡した場合

●飼い犬が死亡した場合は届出をしていただく必要があります。その際、鑑札および注射済票を添付してください。
電子申請でも受け付けています。

迷い犬情報(長野県伊那保健福祉事務所)

 

ペットは適切に飼養しましょう

 「動物は命あるもの」です。すべての人がこのことを認識し、みだりに動物を虐待することのないようにするだけでなく、人間と動物が共に生きていける社会を目指していくうえで、ペットの適正な飼い方があります。「動物愛護及び管理に関する法律」では、動物の適正な飼養 および管理を確保するため動物の所有者または占有者の責務等を定め、これに基づいた「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」が定められています。地域に暮らす人・動物みんなが共生できるよう、ペットの飼い方をもう一度確認してください。

1 基本原則
 ペットの飼い主(所有者・占有者)は、次のことを守りましょう

1.

ペットの生態、習性などを理解して、愛情をもって飼うとともに、一生涯のつきあいとして飼うように努める。

2.

人と動物の共生に配慮しながら、人の生命、身体または財産を侵害したり、生活環境を害することがないように責任をもって飼うように努める。


2 ペットの飼い方 -ペット全般にあてはまること−

1.

所有していることを明らかにする。

 ペットが逃げ出した場合、名札などがついているのとついていないのでは飼い主が判明する時間・判明する率が大きく違います。また、責任の所在を明らかにするためにも、ペットには名札・脚環などを装着し、誰が飼っているかということを明らかにする措置をしましょう。

2.

健康・安全の保持
 ペットに十分な運動、休息および睡眠を与え、ペットの健全な成長と、本来の習性の発現ができるように努めましょう。また、その際は、適正な餌と水を与え、日常の健康管理にも十分努めるようにしましょう。

3.

生活環境の安全確保

 自分のペットが公園など公共の場所や他人の土地や建物を壊したり、毛・羽毛な どで汚すことのないようにするとともに、飼養施設を常に清潔にして悪臭、衛生動物の発生の防止を図り、周辺の生活環境の保全に努めてください。また、散歩のふんは必ず片付けてください。

4.

適正な飼養数
 ペットの数は、適切な飼養環境・終生飼養環境の確保と、周辺の生活環境の保全に支障を生じないよう適切な管理ができる範囲内にしましょう。


3 犬を飼う際の注意

1.

犬は、次の場合を除いて常に係留しておかなければいけません。命令に違反した場合は、3万円以下の罰金・拘留または科料に処せられます。(長野県飼犬管理条例)

(1)

飼犬を警察犬、狩猟犬、牧用犬、盲導犬または運搬犬として、その目的のため使用するとき。

(2)

飼犬を人畜その他に害を加えるおそれのない場所または方法で、飼育し、訓練し、移動し、または運動させるとき。

(3)

飼犬を展覧会、競技会、サーカス等の催しに供するため使用するとき。

2.

犬は、適当な時期にきちんとしつけをして、基本ルールを教えることが大切です。他人の生命、身体、および財産に危害を加えたり、迷惑を及ぼすことのないよう、適正な方法でしつけをするとともに、特に、飼い主の制止に従うよう訓練をしてください。

3.

すべての人が犬が好きなわけではありません。犬を屋外等で運動させる場合は、次のことを守りましょう。

(1)

犬を制御できる人が、原則として引き運動(綱をつけた散歩)で行う。

(2)

犬の突発的な行動に対応できるよう、引き綱の点検と調節をする。

(3)

運動場所や時間に十分配慮をする。


4 猫を飼う際の注意

1.

猫の飼い主は、周辺環境に応じた適切な飼養および保管を行うことにより人に迷惑を及ぼすことのないよう努めましょう。

2.

猫が外で自由に生活することは、一見自由に見えます、しかし、外での生活は、FIV(いわゆる猫エイズ)やFeLV(猫白血病ウィルス感染症)などの感染症や、交通事故の危険もあります。また、飼っている 猫が近所の庭でフンをしたり、車に登って爪で傷をつけたりすることで近所間のトラブルに発展することもあります。本来、猫は順応性が高いと言われ、最初から家の中で飼えば、それが当たり前の生活になります。このような観点から、飼養基準では、屋内飼養が勧められています。また、屋内飼養を行わない場合は、 猫の健康と安全に十分配慮するとともに、原則として、去勢手術、不妊手術等繁殖制限の措置をしましょう。

3.

飼い主のいないノラ猫には餌を与えないようにしましょう。餌を与える場合は、飼い主と同様としての責任をもち、繁殖制限を行い、最後まで責任を持つようにしてください。

4.

飼い猫とノラ猫の判断がつくように、自分で飼っている猫には首輪や名札等をつけるようにしましょう。


5 動物は虐待しないでください
 愛護動物をみだりに殺しまたは傷つけた場合は、「動物の愛護及び管理に関する法律」により、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処すこととされ、さらに愛護動物に対しみだりに給餌 または給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行った場合、あるいは遺棄した場合は、50万円以下の罰金に処することとされています。人が飼っている・いないにかかわらず、犬や 猫を虐待するのはやめましょう。

 

 

お問合わせ
住民福祉課 生活環境係 TEL 0265-72-2106 有線75-2904

 

南箕輪村役場 E-mail:vilm-m@vill.minamiminowa.nagano.jp

〒399-4592 長野県上伊那郡南箕輪村4825-1 TEL 0265-72-2104

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