国民年金
今や、「人生80年時代」です。誰でも年をとると身体の無理がきかなくなり、収入が減ります。また、病気やけがなどで働けなくなったり、働き手の父親が亡くなるなど、思わぬ不幸に見舞われることもあります。
そんなときに備えてみんなで支え合っていこうと始められたのが、国民年金制度です。
【必ず加入しなければならない人(日本に住む20歳から60歳までの人)】
●第1号被保険者
農林漁業者・自営業・自由業の皆さんと、その扶養されている皆さんと学生の方。
●第2号被保険者
サラリーマンやOLは、厚生年金や共済組合に加入すると自動的に国民年金にも加入したことになります。
●第3号被保険者
厚生年金や共済組合の加入者に扶養されている奥さん。夫が扶養になっている場合も同様です。
【希望すれば加入できる人】
●60歳未満の人で、厚生年金や共済組合から老齢(退職)年金を受けている人
●60歳以上70歳未満の人(老齢基礎年金を受けていない人)
●海外にお住まいの日本人(20歳以上70歳未満)
【第1号被保険者になるとき】
●第2号被保険者が退職したとき
●第3号被保険者の配偶者が退職したとき
届出をしなかったために年金が受けられなくなる場合がありますので、14日以内に必ず届出をしてください。届出に必要なものは年金手帳、印鑑などのほか、必要なものがある場合があるので、届出前にご確認ください。
◎平成20年度 毎月14,410円(第1号被保険者のみ納めます。)
便利で安心な口座振替をおすすめします。(申込みは役場窓口か、お近くの金融機関でできます。)
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どうしても保険料を納めることができない人は |
60歳になったら〜
●国民年金のみに加入していた方は
→老齢年金を受けるためには、原則として最低25年以上の納付(免除など)が必要です。老齢基礎年金の受給資格期間(25年以上)を満たしている人は、老齢基礎年金を繰り上げて受けることができます。ただし、支給額が減額されます。また、繰り上げて受けた方が、その後障
がい者になった場合には、障害基礎年金を受けられなくなりますので注意してください。請求する場合は、役場窓口で請求してください。
●2つ以上の制度に加入していましたか?
(例 厚生年金または共済組合《2号》と国民年金《1号または3号》)
→厚生年金(共済組合)の加入期間が1年以上あり、老齢年金の受給資格期間(25年以上)を満たしている人は、社会保険事務所または共済組合で請求してください。(ただし、女性は60歳前に支給される場合があります。)
65歳になったら〜
●国民年金のみ加入していた人は→役場窓口で(3号の期間がある人は社会保険事務所で)、老齢基礎年金の請求をしてください。(必要な書類については、お問い合わせください。)
老齢基礎年金の年金額
満額で792,100円(平成20年4月現在)
ただし、この額は40年間(20歳から60歳まで)すべて保険料を納めた人の金額です。未納期間や免除期間があると、それだけ減額されます。
障がい者になったら
●問合せ、請求先
障害基礎年金(国民年金1,3号被保険者)…………役場窓口へ
障害厚生年金(国民年金2号被保険者)など …………社会保険事務所などへ
大黒柱が亡くなったら
●問合せ、請求先
遺族基礎年金(18歳以下の子のある妻または子)…………役場窓口へ
遺族厚生年金など …………社会保険事務所など
その他
受給されている方が亡くなられたときは、必ず死亡届の提出および未支給年金の請求をしてください。ほかに、付加年金、寡婦年金、死亡一時金、外国人の脱退一時金などがあります。
年金は請求しないともらえませんので、ご注意ください。
お問い合わせ
住民福祉課 住民係 TEL 0265-72-2106 有線75-2904
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南箕輪村役場 E-mail:vilm-m@vill.minamiminowa.nagano.jp 〒399-4592 長野県上伊那郡南箕輪村4825-1 TEL 0265-72-2104 Copyright 1998-2007, all rights reserved by Minamiminowa Village. |