国民年金

国民年金のはなし

 国民年金は、すべての人に生涯にわたって基礎年金を支給する制度です。
 安心して老後を迎えていただけるように、また、病気や事故で障害が残った時や、生計維持者が死亡したときの不測の事故にも備えます。そんな時に備えてみんなで支え合うことを目的にしています。

 

国民年金には国民全員が加入します

 国民年金には国民全員が加入します(日本に住む20歳から60歳までの人)
【国民年金の加入者の種類】
●第1号被保険者
農林漁業者・自営業者・自由業者・農林漁業従事者・学生・無職の人など
●第2号被保険者
会社員・公務員など厚生年金・共済組合加入者
●第3号被保険者
厚生年金や共済組合の加入者に扶養されている配偶者

【国民年金の加入手続き】
20歳から60歳までの40年間は、誰でもいずれかの公的年金に加入することになっています。厚生年金や共済組合に加入している方以外は、国民年金の加入手続きが必要になります。
●第1号被保険者になるとき
・20歳になったとき(すでに厚生年金・共済組合に加入している方を除く)
・会社・官庁をやめた時
・第3号被保険者の配偶者が退職したとき、または扶養をぬけた時
・海外から転入してきたとき(厚生年金・共済組合加入中の方を除く)
 加入手続きは住民福祉課住民係の窓口で行います。
≪持ち物≫
・認めの印鑑
・年金手帳
・退職日の確認できる書類
・20歳のお届けは、年金事務所から送付された書類
・パスポート(海外から転入してきた場合)

 

こんなときには届出をしてください

【第1号被保険者になるとき】
●第2号被保険者が退職したとき
●第3号被保険者の配偶者が退職したとき

届出をしなかったために年金が受けられなくなる場合がありますので、14日以内に必ず届出をしてください。届出に必要なものは年金手帳、印鑑などのほか、必要なものがある場合があるので、届出前にご確認ください。

 

国民年金保険料は忘れずに納めましょう

◎平成23年度の国民年金保険料は、1か月15,020円です。また、将来受け取る年金額を増額したい方は、付加年金保険料制度も有ります。(保険料は1か月400円です)便利な口座振替をおすすめします。

【どうしても保険料を納めることが困難な方は】
◎申請免除…保険料の納付が経済的に困難な方は、本人が申請し、承認されると保険料納付が免除される制度があります。申請免除には、全額免除・半額免除・4分の3免除・4分の1免除があります。申請すると社会保険事務所で所得等の審査があり、後日国民年金保険料申請承認(却下)通知書が送付されます。
◎学生納付特例制度…学生の方で、保険料納付が困難な方は、学生納付特例制度があります。希望される方は、年度ごとに申請手続きが必要になりますので、忘れないように手続きをしましょう。
◎若年者納付猶予制度…30歳未満の方にご利用いただける若年者納付猶予制度があります。所得審査するのは本人および配偶者の所得だけです。そのため、世帯主の所得が多いために保険料免除の対象にならなかった方が、申請により対象になります。

保険料の免除・猶予・学生納付特例を受けた機関の追納について
 保険料を全額納付した時に比べ、免除や猶予・学生納付特例を受けた機関がある場合は受け取る年金が少なくなります。このためこれらの期間は10年以内であれば、後から保険料を納付すること(追納)ができます。
 保険料の免除等を受けた年度から起算して3年以降に保険料を追納する場合、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。追納を希望される方は、社会保険事務所までお問い合わせください。

 

年金を受けるためには

60歳になったら〜
●国民年金のみに加入していた方は
→老齢年金を受けるためには、原則として最低25年以上の納付(免除など)が必要です。老齢基礎年金の受給資格期間(25年以上)を満たしている人は、老齢基礎年金を繰り上げて受けることができます。ただし、支給額が減額されます。また、繰り上げて受けた方が、その後障 がい者になった場合には、障害基礎年金を受けられなくなりますので注意してください。請求する場合は、役場窓口で請求してください。

●2つ以上の制度に加入していましたか?
(例 厚生年金または共済組合《2号》と国民年金《1号または3号》)
→厚生年金(共済組合)の加入期間が1年以上あり、老齢年金の受給資格期間(25年以上)を満たしている人は、社会保険事務所または共済組合で請求してください。(ただし、女性は60歳前に支給される場合があります。)

65歳になったら〜
●国民年金のみ加入していた人は→役場窓口で(3号の期間がある人は社会保険事務所で)、老齢基礎年金の請求をしてください。(必要な書類については、お問い合わせください。)

 

老齢基礎年金の年金額

満額で792,100円(平成20年4月現在)
ただし、この額は40年間(20歳から60歳まで)すべて保険料を納めた人の金額です。未納期間や免除期間があると、それだけ減額されます。

 

障がい者になったら
●問合せ、請求先
 障害基礎年金(国民年金1,3号被保険者)…………役場窓口へ
 障害厚生年金(国民年金2号被保険者)など …………社会保険事務所などへ

大黒柱が亡くなったら

●問合せ、請求先
 遺族基礎年金(18歳以下の子のある妻または子)…………役場窓口へ
 遺族厚生年金など …………社会保険事務所など

その他
受給されている方が亡くなられたときは、必ず死亡届の提出および未支給年金の請求をしてください。ほかに、付加年金、寡婦年金、死亡一時金、外国人の脱退一時金などがあります。

 

年金は請求しないともらえませんので、ご注意ください。

 

お問い合わせ
住民福祉課 住民係 TEL 0265-72-2106 有線75-2904

 

南箕輪村役場 E-mail:vilm-m@vill.minamiminowa.nagano.jp

〒399-4592 長野県上伊那郡南箕輪村4825-1 TEL 0265-72-2104

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