国民健康保険

国保の手続き

南箕輪村に居住している方で、勤務先の健康保険・共済組合など他の医療保険に加入していない方や生活保護法による扶助を受けていない方は、全員、南箕輪村の国民健康保険の加入者(被保険者)になります。次のようなときは、加入・喪失手続が必要になるので14日以内に役場住民福祉課で手続をしてください。

交通事故にあったら
交通事故など第三者の行為によって被害を受け国民健康保険で治療する場合は、必ず住民福祉課住民係まで連絡してください。

 

 

こんなとき

手続きに必要なもの

加 入

南箕輪村へ転入したとき

印鑑・転出証明書

職場の健康保険をやめたとき

印鑑・退職の証明書

子どもが生まれたとき

印鑑・保険証・母子健康手帳

生活保護を受けなくなったとき

印鑑・保護廃止決定通知書

外国人が入るとき

印鑑・外国人登録証明書・国保加入に関する確約書

喪 失

南箕輪村から転出するとき

印鑑・保険証

職場の健康保険に入ったとき

印鑑・国保と健康保険の両方の保険証

死亡したとき

印鑑・保険証・死亡を証明するもの

生活保護を受けるようになったとき

印鑑・保険証・保護開始決定通知証

外国人の人がやめるとき

印鑑・外国人登録証明書・保険証

その他

退職したとき

印鑑・保険証・年金証書

村内で住所が変わったとき

印鑑・保険証

世帯主や氏名が変わったとき

世帯を分けたりいっしょにしたとき

就学のため別の保険証が必要なとき

印鑑・保険証・在学証明書

保険証をなくしたとき

印鑑・身分を証明するもの

※国保に入るとき、すでに家族の方が国保に加入している場合は、その保険証も持参してください。

 

届け出が遅れると・・・
加入の届け出が遅れると、加入時までさかのぼって保険税を納めることになったり、医療費が全額自己負担になったりします。また、やめる届出が遅れると保険証をうっかり使ってしまい、国保で負担した分をあとで返していただくことになりますので気をつけましょう。

 

国保で受けられる給付

療養の給付・療養費
 かかった治療費の7割は国保が負担します。また、旅先での急病などやむを得ない事情で保険証を提示することができなかった場合や、医師が治療上必要と認めた補装具代、付添い看護料等は一度全額支払ったあと申請すれば、審査の上基準額の7割が支給されます。 

高額療養費
 自己負担額が、一定の限度額を超えた場合は、その超えた分が後から高額療養費として支給されます。該当になる方に「高額療養費支給申請書」を送付します。申請書がお手元に届きましたら申請手続きをしてください。
 ただし、入院の場合に事前に「限度額適用認定証」の交付を受けて医療機関へ提示すると、窓口での負担が限度額までになります。
 限度額は、世帯の所得によって異なります。

出産育児一時金
 国民健康保険の被保険者が出産(死亡や流産・死産を含む)したときは、出産育児一時金が支給されます。ただし、他の健康保険から一時金の支給を受けることができるときは、支給されません。
・妊娠22週以上の出産(産科医療補償制度適用)42万円
・妊娠12週〜21週以下の流産等(産科医療補償制度適用外)39万円
(出産児数×42万円もしくは39万円=一時金支給額

 

出産育児一時金制度の直接支払制度
 平成21年10月1日以降の出産から出産育児一時金を村から医療機関に支払う「直接支払制度」が導入されました。これにより退院時の支払いが一時金と出産費用の差額分だけの負担で済みます。従来の支払方法(出産後に一時金を受け取る制度)を選択することができます。出産を予定する医療機関等に保険証を添えて申請してください。

葬祭費
 国保の被保険者が死亡したときに、葬祭費5万円が支給されます。住民係の窓口で申請してください。

人間ドック補助
 国民健康保険の被保険者が人間ドックを受けた時に、年1回を限度として2分の1が補助金として支給されます。(限度額は1泊2日の場合3万円、日帰りの場合1万5千円)健診結果と領収書を添えて申請してください。ただし、同じ年度内に村の実施する特定健診を受診された方は、補助対象になりません。また、村税等に滞納のある方は支給できません。
 

脳ドック補助

 国民健康保険の被保険者が脳ドックを受けた時に、年1回を限度として2分の1が補助金として支給されます。(限度額2万円)健診結果と領収書を添えて申請してください。また、村税等に滞納のある方は支給できません。

 

療養費
 次のような場合には、費用の全額を自己負担したときでも、申請によって自己負担割合を除く額が後で支給されます。支給を受ける場合は、領収書・保険証・印鑑・預金通帳を下記の書類を持参して、申請をお願いします。
【旅先での急病など、やむを得ず保険証を持たずに治療を受けたとき】
 病院等の診療内容の明細書・領収書
【医師の同意を得て、あんま・はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき】
 医師の意見書、診療内容のわかる領収書
【小児(9歳未満)弱視等の治療用眼鏡(コンタクトレンズ含む)を作成したとき】
 医師の作成指示書、領収書
【医師が治療上必要と認めたコルセット(補装具)などを購入したとき】
 医師の診断書または意見書、領収書
【海外へ渡航中に治療を受けたとき】
 診療内容明細書、領収書およびそれらの翻訳文
 

 

お問い合わせ
住民福祉課 住民係 TEL 0265-72-2106 有線75-2904

 

南箕輪村役場 E-mail:vilm-m@vill.minamiminowa.nagano.jp

〒399-4592 長野県上伊那郡南箕輪村4825-1 TEL 0265-72-2104

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