環境の保全に関する条例が制定されました

平成23年7月1日から施行します

 村では、自然環境の保全地域指定を目的とした南箕輪村自然環境保全条例を昭和50年に、公害の発生のおそれのある施設の公害防止を目的とした南箕輪村公害防止条例を昭和51年にそれぞれ制定しています。
 これらの条例制定から30年以上が経過している中で、近年、人口の増加や個々の生活様式の変化などにより、一部に良好な生活環境が損なわれる状況も発生するなどしています。
 こうしたことから、条例の見直しを行い、自然環境保全条例に「生活環境の保全」に関する順守事項等を新たに設けた「南箕輪村環境の保全に関する条例」を制定しましたのでお知らせします。

●「南箕輪村環境の保全に関する条例」(PDF版)

 

条例の内容・ポイント

 村の環境の保全について村、事業者及び村民等の責務を明らかにし、施策の総合的な推進を図るとともに、公害防止等に対する手続きの明確化等により住民の健康で文化的な生活を確保するとともに、公害や紛争等の予防を目的としています。
 新たに盛り込む、「生活環境の保全」に関する規定については、次の点がポイントとなります。 

○清潔の保持
・ 自己の所有または管理する資材、廃材、土砂等を飛散、流出、脱落または堆積させて、付近住民の生活環境を侵害してはならない。
・ 何人も、公共の場所および自己が所有し、または他人が管理する土地または施設(以下「公共の場所等」という)に空き缶等のポイ捨てをしてはならない。
・ 公共の場所等において、宣伝物、印刷物その他の物を配布し、または配布させた者は、配布場所およびその周辺で宣伝物等が散乱した場合には、速やかに回収する等必要な措置を講じなければならない。
・ 飼い主は、みだりに犬のふんを放置することなく、適切に処理しなければならない。
・ 喫煙をする者は吸い殻等の散乱防止に努めなければならない。また、公共の場所および公衆の集まる場所において、歩行中(自転車の運転中を含む。)の喫煙をしないように努めなければならない。
・ 何人も、土壌汚染を防止するため、汚染原因となる物質を埋め立てたり、投棄してはならない。

○空地等の適正管理
・ 空地(宅地化された状態の土地またはこれに準ずる形態の土地で、現にその所有者または管理者が使用していないものをいう。)の土地所有者等は、その空地に繁茂する雑草、枯草または投棄された廃棄物を除去するとともに、廃棄物の不法投棄を防止する措置を講じて、付近住民の生活環境を損なうことのないよう、空地を適正に管理しなければならない。
・ 空地の土地所有者等は、空地を物置場もしくは駐車場として利用し、または利用させているときは、置かれたものによって付近住民に危害を与え、または著しい迷惑を及ぼさないよう適正に管理しなければならない。

○騒音の防止
・ 近隣の静穏を害するような騒音を発生させないよう努めなければならないこと。

○排水の適正処理
・ 下水道に接続していない者を対象に、生活排水及び事業排水の排出について規定をします。

 

罰則規定を設けます

 罰則については、違反者に対し安易に罰則を課すことが目的ではなく、生活環境の保全のためにモラルに違反する行為を抑止することが目的となります。
 このため、適用については、違反者に対し、必要な措置を講じるよう指導・勧告を行い、その指導・勧告に従わない場合は従うよう命令を行います。その命令に従わない場合は、命令違反として必要に応じ罰則を科すことになります(ポイ捨てに関しては、指導・勧告をすることなしに回収命令を行い、命令に従わない場合は必要に応じ罰則を科すことになります)

新規に設ける項目

指導・勧告

命令

命令に従わない場合の措置

資材等の適正管理

事実の公表

ポイ捨ての禁止

3万円以下の罰金

宣伝物の飛散防止

事実の公表

飼い犬のふんの放置等

事実の公表

空地の適正管理

事実の公表

騒音の防止

排水の適正処理

 

 

 

お問い合わせ
住民福祉課 生活環境係 TEL 0265-72-2106 有線75-2904

南箕輪村役場 E-mail:vilm-m@vill.minamiminowa.nagano.jp

〒399-4592 長野県上伊那郡南箕輪村4825-1 TEL 0265-72-2104

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