食育とは、国民一人ひとりが、生涯を通じた健全な食生活の実現、食文化の継承、健康の確保などが図れるよう、自らの食について考える習慣や食に関するさまざまな知識と食を選択する判断力を身につけるための学習などの取組みのことです。
<食育基本法での位置づけ>
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1. |
生きる上での基本であって、知育、徳育、体育の基礎となるべきもの |
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2. |
さまざまな経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を実践することができる人間を育てること |
計画の位置づけ
この計画は、南箕輪村の食育推進の方向を定め、関係する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的事項を定めるものであり、食育基本法第18条第1項に基づく市町村食育推進計画として位置づけます。
また本計画は、「南箕輪村第4次総合計画」を上位計画とし、「南箕輪村次世代育成支援行動計画」、「南箕輪村保健計画」、「南箕輪村地産地消計画」等の各個別計画と整合し、一体的な推進を図るものです。
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お問い合わせ
住民福祉課 TEL 0265-72-2105 有線75-2902
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