介護保険制度のあらまし

保険者 南箕輪村
被保険者(加入者) 40歳以上の人


サービスが受けられる人

65歳以上の方(第1号被保険者)
常に介護を必要とする状態(要介護状態)や、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になった場合にサービスが受けられます。

・40歳〜64歳までの方(第2号被保険者)
初老期の認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる病気により、要介護状態や要支援状態になった場合にサービスが受けられます。

 

保険料

・65歳以上の方(第1号被保険者)
南箕輪村の65歳以上の方の保険料1か月の基準額(平均)は3,780円です。
これを8つの所得段階に当てはめますと次のようになります。

 

平成21年度〜23年度までの保険料(1人当たり月額)
■第1段階(生活保護受給者又は老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税の方)
 基準額×0.50 1,890円
■第2段階(世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金金額の合計が80万円以下の方)
 基準額×0.50 1,890円
■第3段階(世帯全員が住民税非課税で、第2段階に該当しない方)
 基準額×0.75 2,840円
■第4段階(世帯の誰かに村民税が課税されているが、本人が村民税非課税で本人の年金等収入が80万円以下の方)
 基準額×0.90 3,400円
■第5段階(世帯の誰かに村民税が課税されているが、本人が村民税非課税で第4段階に該当しない方)
 基準額×1.00 3,780円
■第6段階(本人が村民税課税で、前年の合計所得金額が200万円未満の方)
 基準額×1.25 4,720円
■第7段階(本人が村民税課税で、前年の合計所得金額が500万円未満の方)
 基準額×1.50 5,670円
■第8段階(本人が村民税課税で、前年の合計所得金額が500万円以上の方)
 基準額×1.75 6,610円

 

・40歳〜64歳までの方(第2号被保険者)
医療保険の保険料として一括して徴収されます。保険料の計算の仕方や額は、加入している医療保険によって異なります。

 

介護サービスを受けるまでの手続の流れ

(1)申請します
介護や支援が必要になったら役場へ申請します。

(2)訪問調査を受けます
村の職員が訪問調査を行ない、身体機能や日常生活動作や医療に関することについて調査票に記入します。

(3)一次判定
訪問調査の結果をコンピュータにかけた結果が一次判定結果になります。

(4)主治医意見書
村からかかりつけの医師に意見書を依頼します。

(5)介護認定審査会による審査判定 
保健、医療、福祉の専門家が「一次判定結果」「訪問調査のとき記入した特別事項」「主治医意見書」をもとにどのくらい介護が必要か判定します。 認定有効期間終了時には見直しがあります。なお、有効期間は状態等により6ヶ月〜2年間です。

(6)要介護認定
申請から30日以内に文書で認定結果が通知されます。

(7)ケアプラン作成
本人や家族の希望を聞きながらケアマネージャーが利用限度額に応じてサービス利用計画を立てます。ケアマネージャーは、サービス事業者との連絡調整も行ないます。

(8)サービスを利用する
サービス計画にそって介護サービスを利用します。利用料は、基本的に1割が自己負担になります。

※苦情相談
介護保険に関する苦情(認定結果、介護サービス等)は役場の担当係へご相談ください。
役場で対応できない場合は長野県介護保険審査会や国保連合会へ申立することができます。

 

 

お問い合わせ
住民福祉課 高齢者福祉係 TEL 0265-72-2105 有線75-2902

南箕輪村役場 E-mail:vilm-m@vill.minamiminowa.nagano.jp

〒399-4592 長野県上伊那郡南箕輪村4825-1 TEL 0265-72-2104

Copyright 1998-2007, all rights reserved by Minamiminowa Village.