■内容
地域経済の活性化のための緊急経済対策として、村民が行う住宅リフォームで地元業者が施工するものの費用の一部を助成する。
■補助対象者
南箕輪村に住民登録され、現に居住している住宅の所有者で、村税およびその他義務的納金の滞納のない者
■補助対象住宅
村内にある個人住宅
■補助対象工事
次の全ての条件を満たす工事とする。
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ア 個人住宅の増築、一部改築、修繕、設備改修工事 |
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イ 対象工事費が30万円以上であること |
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ウ 村内に本社のある住宅関連業者(個人経営含む)が施工する工事 |
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エ 村の他の補助金または他の公的機関の補助金の対象とならない工事 |
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(例えば:介護保険住宅改修費支給事業、高齢者にやさしい住宅改良事業、障がい者にやさしい住宅改良促進事業、既存住宅耐震補強補助事業、合併処理浄化槽等設置整備事業、住宅用新エネルギー施設設置事業など) |
○補助対象としない工事
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ア 外構工事 |
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イ 備品等の購入 |
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ウ 住宅改修を伴わない、便器、給湯器、IHクッキングヒーターなど製品のみの取替 |
■補助金の額 10万円(定額)
■適用期日 平成23年4月1日
概要
■補助対象経費
起業または新規の企業進出に当たり空き工場等を賃借により利用する場合の賃借料
■補助対象とする賃貸借契約
土地および家屋の賃貸借契約
■補助率
賃借料の2分の1 ただし、月額5万円までとする。
■補助期間
1年
■補助金交付の条件等
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1. |
3年以上継続して事業を行う見込みのものであること。 |
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2. |
増設・移設の場合は、対象としない。 |
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3. |
償却資産の賃貸借契約は対象としない。 |
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4. |
施行日(平成22年4月1日予定)以降に賃貸借契約を結び、創業したものを交付対象とする。 |
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5. |
3年間の時限措置とする。 |
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6. |
不動産賃貸業は対象外とする。 |
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7. |
指定から3年未満で移転した場合には、それまでに交付した補助金の返還を求める。 |
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8. |
村税その他義務的納金に滞納のないもの。 |
お問い合わせ
産業課 商工林務係 TEL 0265-72-2176 有線75-2915
または 南箕輪村商工会 TEL 0265-72-6265
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南箕輪村役場 E-mail:vilm-m@vill.minamiminowa.nagano.jp 〒399-4592 長野県上伊那郡南箕輪村4825-1 TEL 0265-72-2104 Copyright 1998-2007, all rights reserved by Minamiminowa Village. |