農地の権利移動・転用をする場合は、農業委員会の許可などが必要です。

農地を農地のまま、所有権の移転、賃借権、使用貸借権等を設定する場合
●農地法第3条許可申請または農地利用集積計画申出

農地を農地以外(転用)にする場合

農地法第4条許可申請・・・・
 自分名義の農地を自己の目的のために農地以外に(転用)する場合

農地法第5条許可申請・・・・
 他人名義の農地を、所有権の移転、賃借権、使用貸借権の設定をして農地以外に(転用)する場合


※農振農用地の転用申請は、農振除外の申請による許可後、可能となります。
※許可内容と違う行為は、再申請などの手続が必要です。

貸してある(借りている)農地を返してもらう(返す)場合
●合意解約

申請を取り下げたい場合
●農地法許可申請取り下げ書

 

お問い合わせ
産業課 農政係 TEL 0265-72-2180 有線75-2906

南箕輪村役場 E-mail:vilm-m@vill.minamiminowa.nagano.jp

〒399-4592 長野県上伊那郡南箕輪村4825-1 TEL 0265-72-2104

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